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食品に接触することを意図した紙・板紙の自主基準について

2007 年 05 月 24 日
日本製紙連合会

食品に接触することを意図した紙・板紙の自主基準の制定

  • ■経緯及び背景
     厚生労働省は、食品向けの紙製容器包装については、食品衛生法による規制がないということから、その安全性確保のためにはなんらかの措置を採る必要があるとして、平成16〜18年度の3か年かけて薬品をはじめ段ボール、紙器、印刷など関連業界が参加した「厚生労働科学研究班」を組織した。以降、食品向けプラスチック容器等においても自主基準で対応していることから、紙についても自主基準の策定を求められた。
     そのため、日本製紙連合会の環境保全委員会の下部組織である、化学物質対策小委員会並びに紙製食品容器包装の安全性検討WGにおいて、この研究と併行し3年近くの長い期間にわたり、食品容器に使われる原紙をはじめ加工紙の衛生管理について検討を続けてきた。

    ■自主基準の制定
    食品用紙製容器包装に供される原紙の安全を担保する自主基準がまとまり、日本製紙連合会の5月21日の理事会で承認された。この基準は平成19年9月末まで会員内に周知徹底した上で10月より施行する。また、関連業界に同様の自主基準づくりを要請するとともに、インターネットで利用可能な化学物質データベース(ネガティブリスト)を構築し、定期的にデータ更新を行う。

    ■制定された自主基準の概要
    (1) 自主規格に定める試験項目に適合すること (比色法により測定する重金属の溶出限度量を鉛量として表し、1μg/ml以下とする)
    (2) 食品に接触することを意図した紙・板紙は製造には、ネガティブリストに記載されている物質は使用しない。
    (3) 食品に接触することを意図した紙・板紙は付属文書1の「食品に接触することを意図した紙・板紙の製造に関する指針」に基づき管理し、製造する。 食品と接触することを意図して製造される古紙を原料とする紙・板紙は付属文書2の「食品に接触することを意図した古紙を原料とする紙・板紙の製造に関する指針」を併用し管理・製造する。

    問合せ先:日本製紙連合会 技術環境部長 中川好明 03-3248-4808